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住宅ローン控除とは?


住宅ローン控除について

住宅ローン控除は、金融機関等からの住宅ローン等を利用して、住宅を新築・購入、増改築等した場合に、一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる税額控除の制度です。

▽控除期間について

原則として住宅ローン控除の控除期間は、次のようになっています。
●平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住した場合・・・15年間
●平成13年7月1日〜平成20年12月31日までの間に居住した場合・・・10年間

▽控除限度額について

次のように、居住した年度によって控除できる限度額が定められています。
●平成17年1月1日〜12月31日・・・1〜8年目は40万円で、9〜10年目は20万円です。
●平成18年1月1日〜12月31日・・・1〜7年目は30万円で、8〜10年目は15万円です。
●平成19年1月1日〜12月31日・・・1〜6年目は25万円で、7〜10年目は12万5千円です。
●平成20年1月1日〜12月31日・・・1〜6年目は20万円で、7〜10年目は10万円です。

また、控除対象になる借入限度額も次のように決められていますが、年々徐々に減額されていきます。
●平成18年1月1日から・・・借入金3,000万円までについて、1〜7年目は年末借入金残高の1%で、8〜10年目は0.5%が限度額まで控除されます。
●平成19年1月1日から・・・借入金2,500万円までについて、1〜6年目は年末借入金残高の1%で、7〜10年目は0.5%が限度額まで控除されます。
●平成20年1月1日から・・・借入金2,000万円までについて・・・

ちなみに、いずれの場合も所得税額が限度なので、所得税額が少なかったりゼロであった場合には、控除額も少ない又はゼロということになります。

関連トピック

住宅ローン控除の注意事項について

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。また、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例などとの重複適用ができません。

▽住宅ローン控除を受ける年の確定申告

給与所得者でも住宅ローン控除を受ける最初の年には、必ず確定申告しなければなりません。しかしながら、翌年以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

たたし、合計所得※が3,000万円を超える場合には住宅ローン控除は受けられません。

なお、確定申告の際には、源泉徴収票の原本が必要になります。

※合計所得・・・総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額のことです。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額のことです。

▽特例の重複適用について

住宅ローン控除の適用を受ける場合には、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除を除いて、居住した年と前後2年間は重複適用することができないことになっています。


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