マイホームの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除の注意事項


住宅ローン控除の注意事項について

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。また、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例などとの重複適用ができません。

▽住宅ローン控除を受ける年の確定申告

給与所得者でも住宅ローン控除を受ける最初の年には、必ず確定申告しなければなりません。しかしながら、翌年以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

たたし、合計所得※が3,000万円を超える場合には住宅ローン控除は受けられません。

なお、確定申告の際には、源泉徴収票の原本が必要になります。

※合計所得・・・総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額のことです。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額のことです。

▽特例の重複適用について

住宅ローン控除の適用を受ける場合には、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除を除いて、居住した年と前後2年間は重複適用することができないことになっています。

関連トピック

土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続きについて

住宅ローン控除を受けるためには、入居後最初の年は必要書類を添付して確定申告をする必要があります。また、サラリーマンの方は給与所得の源泉徴収票の原本の添付も必要です。

確定申告書を提出する際には、次の必要書類を新築・中古・増改築のそれぞれの場合に応じて添付しなければなりません。

▽新築住宅の場合は?

●住宅の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書等※1
●住宅ローンの年末の借入残高証明書※2
●住民票の写し

※1…新築又は取得年月日、請負代金や取得対価、住宅の床面積が50u以上とわかるもの
※2…複数の住宅ローンがある場合にはそのすべてです。

▽中古住宅の場合は?

●住宅の登記事項証明書
●取得年月日と住宅の取得価額がわかる売買契約書等の証明書
●住宅ローンの年末の借入残高証明書※
●住民票の写し

なお、一定の年数が経過しているときには、建築士や指定確認検査機関等が証明を行った耐震基準適合証明書が必要な場合もあります。

※複数の住宅ローンがある場合にはそのすべてです。

▽増改築等の場合は?

●増改築した日付や費用、床面積がわかる請負契約書等の証明書
●増改築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書
●住宅ローンの年末の借入残高証明書※
●住民票の写し

※複数の住宅ローンがある場合にはそのすべてです。

ちなみに、 確定申告は、住宅ローン控除を受ける年の翌年2月15日〜3月15日までの間に住所地の税務署で行ってください。


住宅ローン控除とは?
土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除の対象にならない借入金は?
マイホームを増改築等した場合は?
社内融資は?

住宅ローン控除の注意事項
土地の取得がある場合の住宅ローン控除の手続き
マイホームを新築したり購入した場合は?
控除期間10年と15年との選択制
土地を先行取得した場合

親から頭金を借りるときの注意点は…
住宅ローンの決定は販売業者に左右される…
固定金利の特徴は…
繰上返済の有利なポイントは…
連帯保証人と連帯債務者…

住宅ローンの借入限度額は…
住宅ローンの金利の決定方法は…
フラット35(買取型)を利用できる人は…
銀行の収入以外の審査のポイントは…
自動車ローンがあっても審査に通りますか…

情報検索

 


Copyrightc 2008 マイホームの税金ガイド. All rights reserved.