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土地の取得がある場合の住宅ローン控除の手続き


土地の取得がある場合の住宅ローン控除の手続きについて

住宅ローン控除は、一定の要件を満たしていれば土地等についても受けられます。確定申告の際には、新築住宅、中古住宅でそれぞれ必要書類の添付が必要になります。

▽住宅ローン控除が認められる土地の購入は?

土地を購入した場合に住宅ローン控除が認められるケースとしては、土地を住宅を建築する目的で購入しておいたケース、建築条件付の土地を購入したケース、土地付きの中古住宅を購入したケースなどです。

▽新築住宅の場合の必要書類

●売買契約書の写し※1
●土地等の登記事項証明書
●建築条件付きの土地※2を購入した場合には、一定期間内の建築条件が契約で定められているものがわかるもの
●新築の2年以内に取得した土地ですでに住宅ローンを利用している場合には、新築住宅に抵当権が設定されている証明書

※1…土地の取得日、取得事実、取得価格がわかるものです。
※2…一定期間内に住宅が建築されるというものです。

▽中古住宅の場合の必要書類

売買契約書等のうち、土地の取得年月日、取得事実、取得価格が明確に証明できるもの

関連トピック

住宅ローン控除の対象にならない借入金について

住宅ローン控除は、借入期間、資金の用途、借入先についてそれぞれ要件があり、これをすべて満たさないと控除が受けられないことになっています。

T.借入期間について

●償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済されるもの。
●各期日の返済額があらかじめ具体的に定められていること。
※10年以上の期間というのは、住宅ローン等の最初の返済時から最終の返済時までの期間が10年以上あるということです。

U.資金用途について

次の両方を満たしている必要があります。
●住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするためのものであること。
●住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。
※一定の条件を満たしている土地の取得にかかる借入金も対象になります。

V.借入先について

Tに該当する資金に充当するために、銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、農業協同組合などからの借入金や給与所得者が使用者から借りた借入金などで、Uに該当するもの。

しかしながら、次のものは住宅ローンの対象にはなりませんので注意してください。
●使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
●使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。
●使用者等から時価の半分を下回る金額で住宅を取得したときの借入金


住宅ローン控除とは?
土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除の対象にならない借入金は?
マイホームを増改築等した場合は?
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住宅ローン控除の注意事項
土地の取得がある場合の住宅ローン控除の手続き
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