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住宅ローン控除の対象にならない借入金は?


住宅ローン控除の対象にならない借入金について

住宅ローン控除は、借入期間、資金の用途、借入先についてそれぞれ要件があり、これをすべて満たさないと控除が受けられないことになっています。

T.借入期間について

●償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済されるもの。
●各期日の返済額があらかじめ具体的に定められていること。
※10年以上の期間というのは、住宅ローン等の最初の返済時から最終の返済時までの期間が10年以上あるということです。

U.資金用途について

次の両方を満たしている必要があります。
●住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするためのものであること。
●住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。
※一定の条件を満たしている土地の取得にかかる借入金も対象になります。

V.借入先について

Tに該当する資金に充当するために、銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、農業協同組合などからの借入金や給与所得者が使用者から借りた借入金などで、Uに該当するもの。

しかしながら、次のものは住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意してください。
●使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
●使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。
●使用者等から時価の半分を下回る金額で住宅を取得したときの借入金

関連トピック

住宅を新築したり購入した場合の住宅ローン控除の適用

マイホームを新築したり購入したときに住宅ローン控除の適用を受けるには、その住宅について様々な要件を満たす必要があります。

▽マイホームを新築したり購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

次の条件を満たしている住宅です。
●住居の床面積が登記簿上の数字で50u以上であること。また、事務所や店舗などの併用住宅の場合には、自分の居住用部分が店舗なども含めた建物全体の床面積の2分の1以上であること。
※この場合は、あくまでも登記簿上の数字であって、パンフレットなどの数字と異なることもありますからよく確認してください。
●夫婦や親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積が50u以上であること。
●マンションや石造、れんが・コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物では取得日より25年以内、それ以外の建築物であれば20年以内に建築されていること。
※この場合、平成17年4月1日以降に住宅を取得し、一定の耐震構造基準を満たしているのであれば築年数は問われません。
●中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあること。

ちなみに、中古住宅の場合ですと、それまで生計をともにしていた、又はこれから生計をともにする親族などから購入した住宅については、住宅ローン控除はうけられません。


住宅ローン控除とは?
土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除の対象にならない借入金は?
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住宅ローン控除の注意事項
土地の取得がある場合の住宅ローン控除の手続き
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控除期間10年と15年との選択制
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