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マイホームを新築したり購入した場合は?


住宅を新築したり購入した場合の住宅ローン控除の適用

マイホームを新築したり購入したときに住宅ローン控除の適用を受けるには、その住宅について様々な要件を満たす必要があります。

▽マイホームを新築したり購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

次の条件を満たしている住宅です。
●住居の床面積が登記簿上の数字で50u以上であること。また、事務所や店舗などの併用住宅の場合には、自分の居住用部分が店舗なども含めた建物全体の床面積の2分の1以上であること。
※この場合は、あくまでも登記簿上の数字であって、パンフレットなどの数字と異なることもありますからよく確認してください。
●夫婦や親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積が50u以上であること。
●マンションや石造、れんが・コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物では取得日より25年以内、それ以外の建築物であれば20年以内に建築されていること。
※この場合、平成17年4月1日以降に住宅を取得し、一定の耐震構造基準を満たしているのであれば築年数は問われません。
●中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあること。

ちなみに、中古住宅の場合ですと、それまで生計をともにしていた、又はこれから生計をともにする親族などから購入した住宅については、住宅ローン控除はうけられません。

関連トピック

マイホームを増改築等した場合の住宅ローン控除について

マイホームを増改築等した場合にも住宅ローン控除を受けることができるのですが、この場合も一定の要件を満たしている必要があります。

▽マイホームを増改築等した場合の住宅ローン控除の適用要件は?

マイホームの増改築等をして住宅ローン控除を受けるには、次のいずれかの要件を満たしている修繕や模様替えである必要があります。
●住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。
●住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の床や壁の全部について行う修繕や模様替え。
●建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす住居にするために行う修繕や模様替え。
●マンションでは、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの大部分に行う修繕や模様替え。

さらに、上記に加えて次のすべての要件を満たしている必要があります。
●増改築等の工事費用が全体で100万円を超えていて、その2分の1以上が自分の居住部分に充てられていること。
●増改築等をした後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
●事務所や店舗併用住宅の場合には、自分の居住用部分が2分の1以上であること。


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