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マイホームを増改築等した場合は?


マイホームを増改築等した場合の住宅ローン控除について

マイホームを増改築等した場合にも住宅ローン控除を受けることができるのですが、この場合も一定の要件を満たしている必要があります。

▽マイホームを増改築等した場合の住宅ローン控除の適用要件は?

マイホームの増改築等をして住宅ローン控除を受けるには、次のいずれかの要件を満たしている修繕や模様替えである必要があります。
●住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。
●住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の床や壁の全部について行う修繕や模様替え。
●建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす住居にするために行う修繕や模様替え。
●マンションでは、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの大部分に行う修繕や模様替え。

さらに、上記に加えて次のすべての要件を満たしている必要があります。
●増改築等の工事費用が全体で100万円を超えていて、その2分の1以上が自分の居住部分に充てられていること。
●増改築等をした後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
●事務所や店舗併用住宅の場合には、自分の居住用部分が2分の1以上であること。

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控除期間10年と15年との選択制について

控除期間が10年と15年の選択になったというのは、平成19年の税制改正で新設された特例のことです。

この改正が行われた背景には、所得税から住民税への税源移譲によって、所得が変わらないのに控除額が減額されてしまうというケースを救済するためということがあるようです。

現行制度と新制度は、期間や控除率は異なりますが、控除を受けるための要件や控除の対象になる借入金残高の上限、最大控除額と変更はありません。

この特例が適用になるのは、2007年と2008年の入居分からなので、2007年と2008年に入居した人は控除期間が10年と15年を選択できます。

所得税額によってはどちらを選択するかで有利・不利が異なりますので、十分なシュミレーションをしてからの選択が必要です。

一般的には、現行制度は1年あたりの控除額が大きく、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますので、所得税額が少ない人は新制度が有利、所得税額が多い人は現行制度が有利かと思われます。

▽現行制度

●1〜6年目・・・控除率1%
●7〜10年目・・・控除率0.5%

▽特例措置

●1〜10年目・・・控除率0.6%
●11〜15年目・・・控除率0.4%


住宅ローン控除とは?
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住宅ローン控除の対象にならない借入金は?
マイホームを増改築等した場合は?
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住宅ローン控除の注意事項
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