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控除期間10年と15年との選択制


控除期間10年と15年との選択制について

控除期間が10年と15年の選択になったというのは、平成19年の税制改正で新設された特例のことです。

この改正が行われた背景には、所得税から住民税への税源移譲によって、所得が変わらないのに控除額が減額されてしまうというケースを救済するためということがあるようです。

現行制度と新制度は、期間や控除率は異なりますが、控除を受けるための要件や控除の対象になる借入金残高の上限、最大控除額と変更はありません。

この特例が適用になるのは、2007年と2008年の入居分からなので、2007年と2008年に入居した人は控除期間が10年と15年を選択できます。

所得税額によってはどちらを選択するかで有利・不利が異なりますので、十分なシュミレーションをしてからの選択が必要です。

一般的には、現行制度は1年あたりの控除額が大きく、新制度は1年あたりの控除額が少ない代わりに長く控除が受けられますので、所得税額が少ない人は新制度が有利、所得税額が多い人は現行制度が有利かと思われます。

▽現行制度

●1〜6年目・・・控除率1%
●7〜10年目・・・控除率0.5%

▽特例措置

●1〜10年目・・・控除率0.6%
●11〜15年目・・・控除率0.4%

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社内融資の住宅ローン控除の適用について

社内融資でも、住宅ローン控除の要件を満たしていればその対象になります。ただし、金利が1%未満の社内融資は控除の対象にはなりませんので注意してください。

住宅ローン控除の適用要件というのは、借入期間が10年以上である、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である、登記簿上の床面積が50u以上で半分以上が居住用であるといったものです。

▽住宅ローン控除が受けられる借入金とは?

住宅ローン控除を受けるためには、借入期間が10年以上である次のような借入金であるというのが前提になっています。

『銀行、信用金庫、信用組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金、公務員共済組合、地方公共団体、生命保険会社、損害保険会社、農協、漁協、宅建業者・建設業者、モーゲージバンク、貸金業を行う法人、勤務先

よって、勤務先からの社内融資も、住宅ローン控除の要件さえ満たせばその対象になります。

しかしながら、社内融資の利息が1%未満の場合は、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除対象から除外されてしまいます。社内融資を受ける際にはこの点を確認するようにしましょう。

▽1%未満の理由

1%未満というのは、現在の金利状況と照らし合わせて有利かどうかを判定するために定められているものです。

ですから、今後の金利動向によっては変更される可能性もあります。

なお、銀行などの民間や公的機関からの融資の場合は、たとえ金利が1%未満であっても住宅ローン控除の対象になります。

ちなみに、民間金融機関からの融資と社内融資の2つの住宅ローンがある場合で、社内融資の金利が1%未満のときは、民間金融機関からのローンについてのみが控除の対象になります。


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土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続き
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