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社内融資は?


社内融資の住宅ローン控除の適用について

社内融資でも、住宅ローン控除の要件を満たしていればその対象になります。ただし、金利が1%未満の社内融資は控除の対象にはなりませんので注意してください。

住宅ローン控除の適用要件というのは、借入期間が10年以上である、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である、登記簿上の床面積が50u以上で半分以上が居住用であるといったものです。

▽住宅ローン控除が受けられる借入金とは?

住宅ローン控除を受けるためには、借入期間が10年以上である次のような借入金であるというのが前提になっています。

『銀行、信用金庫、信用組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金、公務員共済組合、地方公共団体、生命保険会社、損害保険会社、農協、漁協、宅建業者・建設業者、モーゲージバンク、貸金業を行う法人、勤務先

よって、勤務先からの社内融資も、住宅ローン控除の要件さえ満たせばその対象になります。

しかしながら、社内融資の利息が1%未満の場合は、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除対象から除外されてしまいます。社内融資を受ける際にはこの点を確認するようにしましょう。

▽1%未満の理由

1%未満というのは、現在の金利状況と照らし合わせて有利かどうかを判定するために定められているものです。

ですから、今後の金利動向によっては変更される可能性もあります。

なお、銀行などの民間や公的機関からの融資の場合は、たとえ金利が1%未満であっても住宅ローン控除の対象になります。

ちなみに、民間金融機関からの融資と社内融資の2つの住宅ローンがある場合で、社内融資の金利が1%未満のときは、民間金融機関からのローンについてのみが控除の対象になります。

関連トピック

土地を先行取得した場合について

一定の要件を満たせば、住宅とともに取得する土地についての借入金も住宅ローン控除の対象になります。

マンションや土地付一戸建て住宅のような建物の取得と土地の取得が同時になされるものは、問題なく建物と土地の両方の債務が住宅ローン控除の対象になります。

しかしながら、先に土地を取得して後から建物を建築するような場合には、土地の住宅ローンの適用については、次のような一定の要件を満たしたものに限っています。これは、投資目的で土地を取得した場合には住宅ローン控除の対象になしないという考え方があるからです。

●宅地建物取引業者から取得・購入した建築条件付の土地であり、かつ、土地の取得後3か月以内にその土地に建築する住居の建築請負契約が成立するものであること
●都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した分譲契約に従って土地を先行取得し、一定期間内に住宅を建築すること、また違反した時には契約解除などがされること
●土地の取得日より2年以内に住居を建築し、建築後6か月以内に居住すること、かつ、土地に居住用の住宅を目的とした抵当権が設定されること

ちなみに、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日時点で建物についての借入金や債務の残高がゼロである場合には、仮に土地についての借入金や債務が残っていたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。


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