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土地を先行取得した場合


土地を先行取得した場合について

一定の要件を満たせば、住宅とともに取得する土地についての借入金も住宅ローン控除の対象になります。

マンションや土地付一戸建て住宅のような建物の取得と土地の取得が同時になされるものは、問題なく建物と土地の両方の債務が住宅ローン控除の対象になります。

しかしながら、先に土地を取得して後から建物を建築するような場合には、土地の住宅ローンの適用については、次のような一定の要件を満たしたものに限っています。これは、投資目的で土地を取得した場合には住宅ローン控除の対象になしないという考え方があるからです。

●宅地建物取引業者から取得・購入した建築条件付の土地であり、かつ、土地の取得後3か月以内にその土地に建築する住居の建築請負契約が成立するものであること
●都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した分譲契約に従って土地を先行取得し、一定期間内に住宅を建築すること、また違反した時には契約解除などがされること
●土地の取得日より2年以内に住居を建築し、建築後6か月以内に居住すること、かつ、土地に居住用の住宅を目的とした抵当権が設定されること

ちなみに、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日時点で建物についての借入金や債務の残高がゼロである場合には、仮に土地についての借入金や債務が残っていたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。

関連トピック

住宅ローン控除が受けられる増築・改築について

自分が現在住んでいる住宅の増築や改築をした場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。

▽住宅の増築や改築をした場合の要件とは?

次の要件を満たした増築や改築については、住宅ローン控除が受けられます。
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
●工事費用が100万円を超え、その費用全体の2分の1以上が居住用に使用されていること。
●マンションなどの区分所有建物の場合には、模様替えや修繕の工事が専有部分の床、壁、階段の2分の1超の部分であること。
●住宅の壁、柱、床(最下階の床は除きます)、梁、屋根、階段等のいずれか一つ以上について行われる大規模の修繕や模様替えの工事。
●住宅※1の玄関・廊下、部屋、台所、浴室、トイレ、洗面所などの一部屋の床または壁の全部を修繕・模様替えする場合。
●増改築をしてから6か月以内にその住宅に居住し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
●増改築後の登記簿上の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が自分の居住用に使用されていること※2。
●ローンは金融機関等からの借入れで10年以上の分割返済であること※3。

※1…マンションの場合は専有部分です。
※2…事務所、店舗併用住宅、親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積で判断します。
※3…親戚や勤務先からの1%未満での金利の借入は対象外です。


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土地を先行取得した場合

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