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住宅ローン控除が受けられる増築・改築とは?


住宅ローン控除が受けられる増築・改築について

自分が現在住んでいる住宅の増築や改築をした場合でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。

▽住宅の増築や改築をした場合の要件とは?

次の要件を満たした増築や改築については、住宅ローン控除が受けられます。
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
●工事費用が100万円を超え、その費用全体の2分の1以上が居住用に使用されていること。
●マンションなどの区分所有建物の場合には、模様替えや修繕の工事が専有部分の床、壁、階段の2分の1超の部分であること。
●住宅の壁、柱、床(最下階の床は除きます)、梁、屋根、階段等のいずれか一つ以上について行われる大規模の修繕や模様替えの工事。
●住宅※1の玄関・廊下、部屋、台所、浴室、トイレ、洗面所などの一部屋の床または壁の全部を修繕・模様替えする場合。
●増改築をしてから6か月以内にその住宅に居住し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
●増改築後の登記簿上の床面積が50u以上であり、その2分の1以上が自分の居住用に使用されていること※2。
●ローンは金融機関等からの借入れで10年以上の分割返済であること※3。

※1…マンションの場合は専有部分です。
※2…事務所、店舗併用住宅、親子での共有住宅の場合には、建物全体の床面積で判断します。
※3…親戚や勤務先からの1%未満での金利の借入は対象外です。

関連トピック

住宅ローン控除が受けられない場合について

次のようなケースでは住宅ローン控除は受けられません。

●専有部分の登記簿面積47uで廊下を挟んで4uのトランクルーム付きのマンションを購入した場合 ⇒ 合計すると50u以上ですが、トランクルームは居住部分とはみなされませんので50u以上の要件を満たしません。
●2年前から住宅ローン控除を受けていたが、今年退職して退職金を受け取り、合計所得金額が3,300万円になった場合 ⇒ この場合は、合計所得金額3,000万円を超えた年だけ住宅ローン控除が受けられません。
●社内融資を受けられることになり、金利1%未満で借入れした場合
●今年、金融機関からの住宅ローン利用して住宅を購入したけれど、1年前に以前の住宅を売却し買換え特例を受けた場合。
●父親が所有する一戸建てをリフォームしたときに、子供名義で20年のリフォームローンを組んだ場合。
●マイホームと同時に定期的に住居として使用するセカンドハウスを住宅ローンを利用して購入した場合 ⇒ 主として住居として使用する住宅についてのみ控除は受けられますので、主として住居として利用する住宅が住宅ローン控除の要件を満たしていれば控除が受けられます。
●住宅ローン控除を受けている最中に転勤になり、本人と家族が転居したが、その留守宅に別居の両親が居住した場合。
●平成18年1月に筑後27年のマンションを購入し、引渡しを受けた後に購入者が自分で新耐震基準を満たしていることの証明を取得した場合 ⇒ 売主から新耐震基準を事前に証明書を取得している場合にのみ控除が適用されます。
●建築条件付土地を建物は自己資金で、土地については住宅ローンを利用して購入した場合 ⇒ 建物を住宅ローンで、宅地を自己資金で購入すれば住宅ローン控除が受けられます。
●住宅ローンを利用して風呂場、台所などの水回りのリフォームを行い、工事費用が200万円だった場合 ⇒ 控除の対象になるのは、壁、柱、床、階段、梁の構造上主要な部分の過半の修繕です。
●夫婦の連帯債務で借入した住宅ローンを借換え、借換先の金融機関では夫のみの名義で借り入れた場合 ⇒ 妻の持分割合に対する借入残高については控除を受けることができませんが、夫の持分割合に対する借入金については控除が受けられます。


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