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住宅ローン控除が受けられない場合


住宅ローン控除が受けられない場合について

次のようなケースでは住宅ローン控除は受けられません。

●専有部分の登記簿面積47uで廊下を挟んで4uのトランクルーム付きのマンションを購入した場合 ⇒ 合計すると50u以上ですが、トランクルームは居住部分とはみなされませんので50u以上の要件を満たしません。
●2年前から住宅ローン控除を受けていたが、今年退職して退職金を受け取り、合計所得金額が3,300万円になった場合 ⇒ この場合は、合計所得金額3,000万円を超えた年だけ住宅ローン控除が受けられません。
●社内融資を受けられることになり、金利1%未満で借入れした場合
●今年、金融機関からの住宅ローン利用して住宅を購入したけれど、1年前に以前の住宅を売却し買換え特例を受けた場合。
●父親が所有する一戸建てをリフォームしたときに、子供名義で20年のリフォームローンを組んだ場合。
●マイホームと同時に定期的に住居として使用するセカンドハウスを住宅ローンを利用して購入した場合 ⇒ 主として住居として使用する住宅についてのみ控除は受けられますので、主として住居として利用する住宅が住宅ローン控除の要件を満たしていれば控除が受けられます。
●住宅ローン控除を受けている最中に転勤になり、本人と家族が転居したが、その留守宅に別居の両親が居住した場合。
●平成18年1月に筑後27年のマンションを購入し、引渡しを受けた後に購入者が自分で新耐震基準を満たしていることの証明を取得した場合 ⇒ 売主から新耐震基準を事前に証明書を取得している場合にのみ控除が適用されます。
●建築条件付土地を建物は自己資金で、土地については住宅ローンを利用して購入した場合 ⇒ 建物を住宅ローンで、宅地を自己資金で購入すれば住宅ローン控除が受けられます。
●住宅ローンを利用して風呂場、台所などの水回りのリフォームを行い、工事費用が200万円だった場合 ⇒ 控除の対象になるのは、壁、柱、床、階段、梁の構造上主要な部分の過半の修繕です。
●夫婦の連帯債務で借入した住宅ローンを借換え、借換先の金融機関では夫のみの名義で借り入れた場合 ⇒ 妻の持分割合に対する借入残高については控除を受けることができませんが、夫の持分割合に対する借入金については控除が受けられます。

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中古住宅の取得とともにローンも引き継いだ場合について

中古住宅を取得する場合に、それ以前の所有者の住宅ローンを引き継ぐこともあるかと思います。そのような場合、その住宅ローンは住宅ローン控除が受けられるのでしょうか?

原則として住宅ローン控除は、住宅の新築・購入、増改築等のための借入金や債務が対象になっています。なので、本来は中古住宅取得時に引き継いだ債務というのは、控除の対象にはなりません。

しかしながら、次の要件を満たす場合には、確定申告をすることによって住宅ローン控除が受けられることになっています。

●独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会に対する借入れの引継ぎであること。又は年金資金運用基金から借入れをした資金によって住宅を分譲する法人等に対する借入れの引継ぎであること。
●ローンの引継ぎ後のローン残存期間が10年以上であること。ちなみみ、このケースで住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告をするときに、ローンの引継ぎをしたことが明記された「債務の承継に関する契約書」の写しを税務署に提出しなければなりません。


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