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定期借地権付住宅購入の場合


定期借地権付住宅購入の場合について

▽定期借地権付住宅を購入した場合には、住宅ローン控除が受けられるのですか?

平成12年に公団の定期借地権住宅の保証金について公庫の住宅ローンが利用できるようになりました。これを期に保証金についても住宅ローン控除が受けられるようになっています。

▽定期借地権の保証金とは?

定期借地権の保証金は、原則として、定期借地期間が終了したときには無利息で返還するものです。この保証金は、定期的に支払う地代の滞納や借地期間の終了時に建物を撤去するなどの原状回復を怠った場合の担保としての性質をもっています。

▽住宅ローン控除との関係は?

住宅ローン控除では、土地等の取得に必要な借入金も対象になっていますので、この定期借地権付建物を取得した場合の保証金等も一定割合が土地取得費としてみなされることになります。

これにより、土地等の取得費とみなせる範囲内の金額であれば、この保証金に住宅ローンを利用した場合には住宅ローン控除が受けられることになります。

なお、住宅ローン控除の適用可能金額は一定の算式で計算されますが、およそ保証金の9割程度になっています。

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転勤により転居したが再び戻ってきた場合の再適用について

マイホームを取得して居住したものの、会社からの転勤命令で転居し、その後再びその住宅に戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられます。

しかしながら、再適用を受けるためには、一度は新居に入居し、住宅ローン控除を受けていることが要件になっていますので、例えば、住宅の引渡しを受けた年中に海外に単身赴任したようなケースでは、住宅ローン控除を受けていないことになりますので、再適用も受けられないということになります。

また、この転勤期間中については、住宅ローン控除は受けられないのですが、この期間も控除期間にはしっかりカウントされます。

ですから、控除期間が10年の場合、最初に3年間控除を受けていて、その後転勤期間が2年間あったとしたら、控除が受けられる残りの期間は5年間ということになります。

▽住宅ローン控除の再適用を受けるための手続きは?

住宅ローン控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、その住所地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。

届出事項としては、現住所、勤務先、転居予定日、転居理由、転居先住所、転勤中の現住居の用途などとなっています。

ちなみに、もし事前にこの届出書を提出できなかったときでも、提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合には、事後でも適用が認められます。

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