マイホームの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

転勤により転居したが再び戻ってきた場合の再適用


転勤により転居したが再び戻ってきた場合の再適用について

マイホームを取得して居住したものの、会社からの転勤命令で転居し、その後再びその住宅に戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられます。

しかしながら、再適用を受けるためには、一度は新居に入居し、住宅ローン控除を受けていることが要件になっていますので、例えば、住宅の引渡しを受けた年中に海外に単身赴任したようなケースでは、住宅ローン控除を受けていないことになりますので、再適用も受けられないということになります。

また、この転勤期間中については、住宅ローン控除は受けられないのですが、この期間も控除期間にはしっかりカウントされます。

ですから、控除期間が10年の場合、最初に3年間控除を受けていて、その後転勤期間が2年間あったとしたら、控除が受けられる残りの期間は5年間ということになります。

▽住宅ローン控除の再適用を受けるための手続きは?

住宅ローン控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、その住所地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出してください。

届出事項としては、現住所、勤務先、転居予定日、転居理由、転居先住所、転勤中の現住居の用途などとなっています。

ちなみに、もし事前にこの届出書を提出できなかったときでも、提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合には、事後でも適用が認められます。
関連トピック

連帯債務になっている住宅ローンの借換えについて

▽連帯債務になっている住宅ローンを借換えた場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

仮に、夫婦で連帯債務で組んでいた住宅ローンを借換した際に、借換先でのローンを夫の単独名義にした場合には、ローン全体が住宅ローン控除の対象になるわけではないので注意が必要です。

つまり、妻の分の債務を夫が引き継ぐことになるのですが、この引き継いだ債務については住宅を取得するための債務とはみなされませんので、夫の負担割合だけしか住宅ローン控除が認められないということになるのです。

一方、借換先で同じように連帯債務を組んだり、ペアローンにした場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、借換え時に妻が退職していた場合には、ペアローンや収入合算はできませんので、夫が単独名義でローンを組まなければなりません。

この場合、妻が負担している債務を夫が肩代わりすることになりますので、贈与税の申告が必要になることもあるので注意してください。

ちなみに、借換え時にローンの負担割合を変更したことで、登記簿上の持分割合と異なる状態になった場合には、登記の変更や贈与の申請が必要になります。


住宅ローン控除が受けられる増築・改築とは?
中古住宅の取得とともにローンも引き継いだら…
転勤により転居したが再び戻ってきた場合の再適用
控除期間が1年減ってしまう場合

住宅ローン控除が受けられない場合
定期借地権付住宅購入の場合
連帯債務になっている住宅ローンの借換え
会社から転勤命令があり転勤したら…
税源移譲で控除額が減少したら…
マイホーム購入後引渡し前に転勤になったら…

情報検索

 


Copyrightc 2008 マイホームの税金ガイド. All rights reserved.