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連帯債務になっている住宅ローンの借換え


連帯債務になっている住宅ローンの借換えについて

▽連帯債務になっている住宅ローンを借換えた場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

仮に、夫婦で連帯債務で組んでいた住宅ローンを借換した際に、借換先でのローンを夫の単独名義にした場合には、ローン全体が住宅ローン控除の対象になるわけではないので注意が必要です。

つまり、妻の分の債務を夫が引き継ぐことになるのですが、この引き継いだ債務については住宅を取得するための債務とはみなされませんので、夫の負担割合だけしか住宅ローン控除が認められないということになるのです。

一方、借換先で同じように連帯債務を組んだり、ペアローンにした場合には、それぞれの借入額について住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、借換え時に妻が退職していた場合には、ペアローンや収入合算はできませんので、夫が単独名義でローンを組まなければなりません。

この場合、妻が負担している債務を夫が肩代わりすることになりますので、贈与税の申告が必要になることもあるので注意してください。

ちなみに、借換え時にローンの負担割合を変更したことで、登記簿上の持分割合と異なる状態になった場合には、登記の変更や贈与の申請が必要になります。

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控除期間が1年減ってしまう場合について

住宅ローン控除を受けるためには、金融機関が発行するローン残高証明書が必要になるのですが、これが入居年に発行されない場合には、控除期間が1年減ってしまう場合がありますので要注意です。

▽控除期間が1年減ってしまう場合とは?

住宅ローン控除を受けるためには、同一年度に「金銭消費貸借契約日」と「入居日」がなければなりません。そうでないと住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあります。

つまり、金融機関は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、たとえ入居済みでも契約日が年をまたいでしまうと、入居年と契約年が同一年にないことになり、住宅ローン控除の適用が翌年からになってしまうことがあるのです。

これについては、年内に返済が開始されているかどうかは関係ありませんので、年末近くに住宅を購入予定で、入居・引渡し後に金銭消費貸借契約が行われる金融機関の場合には注意が必要です。


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