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控除期間が1年減ってしまう場合


控除期間が1年減ってしまう場合について

住宅ローン控除を受けるためには、金融機関が発行するローン残高証明書が必要になるのですが、これが入居年に発行されない場合には、控除期間が1年減ってしまう場合がありますので要注意です。

▽控除期間が1年減ってしまう場合とは?

住宅ローン控除を受けるためには、同一年度に「金銭消費貸借契約日」と「入居日」がなければなりません。そうでないと住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあります。

つまり、金融機関は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、たとえ入居済みでも契約日が年をまたいでしまうと、入居年と契約年が同一年にないことになり、住宅ローン控除の適用が翌年からになってしまうことがあるのです。

これについては、年内に返済が開始されているかどうかは関係ありませんので、年末近くに住宅を購入予定で、入居・引渡し後に金銭消費貸借契約が行われる金融機関の場合には注意が必要です。

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会社から転勤命令があり転勤した場合について

住宅ローン控除を受けるには、新築・購入または増改築等をした日から6か月以内に入居して、その年の12月31日まで引き続き居住していなければならないといった要件を満たす必要があります。

ただし、 勤務先からの転勤命令等によって転勤先に転居しても、家族が居住しているなどの一定の要件を満たせば住宅ローン控除を引き続き受けることができます。

平成15年4月1日以降に転居した場合については以下のようになっています。

▽海外勤務の場合

●単身赴任・・・転勤期間中、本人が非居住者である期間中は控除の適用はありません。
●家族全員で赴任・・・転勤期間中は控除は受けられませんが、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合であれば、再居住した際には控除の対象になります。

▽国内勤務の場合

●単身赴任・・・生計をともにする親族が引き続き居住していれば転勤期間中も控除が受けられます。
●家族全員で赴任・・・転勤期間中は控除は受けられませんが、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合であれば、再居住した際には控除の対象になります。


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