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会社から転勤命令があり転勤したら…


会社から転勤命令があり転勤した場合について

住宅ローン控除を受けるには、新築・購入または増改築等をした日から6か月以内に入居して、その年の12月31日まで引き続き居住していなければならないといった要件を満たす必要があります。

ただし、 勤務先からの転勤命令等によって転勤先に転居しても、家族が居住しているなどの一定の要件を満たせば住宅ローン控除を引き続き受けることができます。

平成15年4月1日以降に転居した場合については以下のようになっています。

▽海外勤務の場合

●単身赴任・・・転勤期間中、本人が非居住者である期間中は控除の適用はありません。
●家族全員で赴任・・・転勤期間中は控除は受けられませんが、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合であれば、再居住した際には控除の対象になります。

▽国内勤務の場合

●単身赴任・・・生計をともにする親族が引き続き居住していれば転勤期間中も控除が受けられます。
●家族全員で赴任・・・転勤期間中は控除は受けられませんが、勤務先等からの転勤命令に伴う転居の場合であれば、再居住した際には控除の対象になります。

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税源移譲で控除額が減少した場合について

平成18年の税制改正によって所得税の税源移譲が行われましたが、それにより平成11年〜平成18年に入居して住宅ローン控除を受けている人は、平成19年から控除額が減少してしまうことになります。

そのため、住宅ローン控除の控除額が減少してしまう人を対象に、平成19年以降の各年の減少額を翌年度分の個人住民税から減額できる特例措置がとられました。

▽特例措置を受けるためにはどうしたらよいのですか?

この特例措置を受けるためには、所得税の確定申告をする人については確定申告書とともに申請書を提出します。また、確定申告をしない人については、本人が直接市町村に申請書を提出することで適用を受けることができます。

これに関しては、勤務先で年末調整をしている人でも納税者自らが市町村へ減額申請しないと適用が受けられませんので注意してください。

▽税源移譲とは?

税源移譲というのは、国税の一部を減少させ、地方税を増加させることです。これについては、税金の内訳が変わるだけなので納税者の負担は変わりません。

ただ、住宅ローン控除の場合には、所得税額から控除額が計算されるために、所得税額によっては合計した税額は変わらないのに住宅ローン控除額が減ってしまうということがあり得るため、今回の特例措置が設けられました。


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