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税源移譲で控除額が減少したら…


税源移譲で控除額が減少した場合について

平成18年の税制改正によって所得税の税源移譲が行われましたが、それにより平成11年〜平成18年に入居して住宅ローン控除を受けている人は、平成19年から控除額が減少してしまうことになります。

そのため、住宅ローン控除の控除額が減少してしまう人を対象に、平成19年以降の各年の減少額を翌年度分の個人住民税から減額できる特例措置がとられました。

▽特例措置を受けるためにはどうしたらよいのですか?

この特例措置を受けるためには、所得税の確定申告をする人については確定申告書とともに申請書を提出します。また、確定申告をしない人については、本人が直接市町村に申請書を提出することで適用を受けることができます。

これに関しては、勤務先で年末調整をしている人でも納税者自らが市町村へ減額申請しないと適用が受けられませんので注意してください。

▽税源移譲とは?

税源移譲というのは、国税の一部を減少させ、地方税を増加させることです。これについては、税金の内訳が変わるだけなので納税者の負担は変わりません。

ただ、住宅ローン控除の場合には、所得税額から控除額が計算されるために、所得税額によっては合計した税額は変わらないのに住宅ローン控除額が減ってしまうということがあり得るため、今回の特例措置が設けられました。

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マイホーム購入後引渡し前に転勤になった場合について

住宅ローン控除というのは、原則として本人か本人の家族が住宅に居住していないと適用されません。

しかしながら、既に住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し家族が引き続き居住するという場合で、転勤が終わった後には家族と再び同居するということが認められた場合には、引き続き控除を受けることができることになっています。

ただし、海外転勤の場合には、転勤期間中は住宅ローン控除は受けられません。

▽住宅を購入後、住宅の引渡し前に転勤になった場合は?

住宅を購入した後に、住宅の引渡し前に転勤などで居住できなかった場合には、次のすべての要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。

●海外転勤ではないこと
●物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること
●本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合
●居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合

ちなみに、転勤等の前までに住所地の所轄の税務署に「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する等所定の手続きが必要です。


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