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マイホーム購入後引渡し前に転勤になったら…


マイホーム購入後引渡し前に転勤になった場合について

住宅ローン控除というのは、原則として本人か本人の家族が住宅に居住していないと適用されません。

しかしながら、既に住宅ローン控除を受けていて、本人が国内に単身赴任し家族が引き続き居住するという場合で、転勤が終わった後には家族と再び同居するということが認められた場合には、引き続き控除を受けることができることになっています。

ただし、海外転勤の場合には、転勤期間中は住宅ローン控除は受けられません。

▽住宅を購入後、住宅の引渡し前に転勤になった場合は?

住宅を購入した後に、住宅の引渡し前に転勤などで居住できなかった場合には、次のすべての要件を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。

●海外転勤ではないこと
●物件引渡しの日から6か月以内に本人の家族が居住すること
●本人の居住できない理由が、転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合
●居住できない事情が解消された後に、本人と家族が同居のうえ居住することが明確であり、それが承認された場合

ちなみに、転勤等の前までに住所地の所轄の税務署に「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する等所定の手続きが必要です。

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住宅ローン控除について

住宅ローン控除は、金融機関等からの住宅ローン等を利用して、住宅を新築・購入、増改築等した場合に、一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる税額控除の制度です。

▽控除期間について

原則として住宅ローン控除の控除期間は、次のようになっています。
●平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住した場合・・・15年間
●平成13年7月1日〜平成20年12月31日までの間に居住した場合・・・10年間

▽控除限度額について

次のように、居住した年度によって控除できる限度額が定められています。
●平成17年1月1日〜12月31日・・・1〜8年目は40万円で、9〜10年目は20万円です。
●平成18年1月1日〜12月31日・・・1〜7年目は30万円で、8〜10年目は15万円です。
●平成19年1月1日〜12月31日・・・1〜6年目は25万円で、7〜10年目は12万5千円です。
●平成20年1月1日〜12月31日・・・1〜6年目は20万円で、7〜10年目は10万円です。

また、控除対象になる借入限度額も次のように決められていますが、年々徐々に減額されていきます。
●平成18年1月1日から・・・借入金3,000万円までについて、1〜7年目は年末借入金残高の1%で、8〜10年目は0.5%が限度額まで控除されます。
●平成19年1月1日から・・・借入金2,500万円までについて、1〜6年目は年末借入金残高の1%で、7〜10年目は0.5%が限度額まで控除されます。
●平成20年1月1日から・・・借入金2,000万円までについて・・・

ちなみに、いずれの場合も所得税額が限度なので、所得税額が少なかったりゼロであった場合には、控除額も少ない又はゼロということになります。


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