マイホームの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

マイホームを取得・所有・譲渡したときの税金は?


マイホームを取得・所有・譲渡したときの税金について

マイホームを取得して保有し譲渡する場合には様々な税金がかかります。ここでは、それぞれの場合にどのような税金がかかるのかみていきます。

▽マイホームを取得した場合

●購入・新築による取得
・・・登録免許税、不動産取得税、建物について消費税、印紙税
●贈与による取得
・・・登録免許税、不動産取得税、贈与税
●相続による取得
・・・登録免許税、不動産取得税、相続税

▽マイホームを保有・所有している場合

固定資産税、都市計画税

▽マイホームを譲渡した場合

所得税、住民税、消費税、印紙税

関連トピック

マイホーム購入したときの税金は?

マイホームを購入するときには様々な税金がかかりますが、これらは現金で支払わなくてはなりませんので、どのような税金がどのくらいかかるのかということを頭に入れておくとよいと思います。

▽住宅ローンを組んだとき

金銭消費貸借契約書に貼付する印紙税がかかると同時に、金融機関が担保物権に抵当権を設定する際には登録免許税がかかります。通常は融資の実行とともに行われますが、別途、司法書士への報酬もかかります。

▽売買契約のとき

売買契約書には売買価格に応じた印紙の貼付が必要になりますので印紙税がかかります。また、土地に消費税はかかりませんが、建物にはかかります。

▽不動産を取得・登記するとき

土地や家屋を売買、建築(増改築も含みます)によって取得した人には不動産取得税がかかります。不動産取得税の課税額は次のようになっています。

  課税額=不動産の課税標準率×税率※

※平成18年4月1日〜平成21年3月31日までに住宅や土地を取得した場合の税率は3%で、平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(事務所や店舗等)を取得した場合の税率は3.5%です。

また、物件の所有権が移転した登記や保存登記、新築時の表示登記に登録免許税がかかります。これも課税標準に所定の税率を掛けて算出しますが、売買による建物の所有権の移転は2%、保存登記は0.4%になっています。

ちなみに、登録免許税の軽減特例は平成21年3月31日までの適用です。


マイホームを取得・所有・譲渡したときの税金は?
マイホームの税金の特例を受けるための必要書類
不動産取得税の軽減措置
契約書にかかる印紙税
相続精算時課税制度の特例の注意点
マイホーム購入したときの税金は?
登録免許税の軽減措置
固定資産税と都市計画税の軽減措置
住宅ローンと相続時精算課税制度の特例
住宅資金の贈与の特例の概要
情報検索

 


Copyrightc 2008 マイホームの税金ガイド. All rights reserved.