マイホームの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

マイホーム購入したときの税金は?


マイホーム購入したときの税金は?

マイホームを購入するときには様々な税金がかかりますが、これらは現金で支払わなくてはなりませんので、どのような税金がどのくらいかかるのかということを頭に入れておくとよいと思います。

▽住宅ローンを組んだとき

金銭消費貸借契約書に貼付する印紙税がかかると同時に、金融機関が担保物権に抵当権を設定する際には登録免許税がかかります。通常は融資の実行とともに行われますが、別途、司法書士への報酬もかかります。

▽売買契約のとき

売買契約書には売買価格に応じた印紙の貼付が必要になりますので印紙税がかかります。また、土地に消費税はかかりませんが、建物にはかかります。

▽不動産を取得・登記するとき

土地や家屋を売買、建築(増改築も含みます)によって取得した人には不動産取得税がかかります。不動産取得税の課税額は次のようになっています。

  課税額=不動産の課税標準率×税率※

※平成18年4月1日〜平成21年3月31日までに住宅や土地を取得した場合の税率は3%で、平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(事務所や店舗等)を取得した場合の税率は3.5%です。

また、物件の所有権が移転した登記や保存登記、新築時の表示登記に登録免許税がかかります。これも課税標準に所定の税率を掛けて算出しますが、売買による建物の所有権の移転は2%、保存登記は0.4%になっています。

ちなみに、登録免許税の軽減特例は平成21年3月31日までの適用です。

関連トピック

マイホームの税金の特例を受けるための必要書類について

マイホームに関する税金の優遇措置や特例措置は色々とありますが、これらの措置を受けるには必要書類をそろえて自分で申告する必要がありますので、事前に必要書類のチェックしておきましょう。

おおよその概要は次のとおりです。

▽固定資産税の減免

住宅用地等申告書(新築住宅は申請不要です)が必要です。都道府県税事務所で入手し提出します。

▽課税標準特例

不動産取得税課税標準の特例申請書と不動産取得税申告書が必要です。都道府県税事務所で入手し提出します。

▽登録免許税の軽減

登録申請書と住宅用家屋証明書が必要です。法務局、市区町村役場で入手し法務局へ提出します。

▽住宅取得資金贈与の特例(相続時清算課税)

相続時清算課税選択届出書、住民票、登記事項証明書、耐震基準適合証明書が必要です。税務署、市区町村役場、法務局、検査機関等で入手して税務署に提出します。


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