マイホームの税金ガイド ※文字サイズ変更できます

マイホームの税金の特例を受けるための必要書類


マイホームの税金の特例を受けるための必要書類について

マイホームに関する税金の優遇措置や特例措置は色々とありますが、これらの措置を受けるには必要書類をそろえて自分で申告する必要がありますので、事前に必要書類のチェックしておきましょう。

おおよその概要は次のとおりです。

▽固定資産税の減免

住宅用地等申告書(新築住宅は申請不要です)が必要です。都道府県税事務所で入手し提出します。

▽課税標準特例

不動産取得税課税標準の特例申請書と不動産取得税申告書が必要です。都道府県税事務所で入手し提出します。

▽登録免許税の軽減

登録申請書と住宅用家屋証明書が必要です。法務局、市区町村役場で入手し法務局へ提出します。

▽住宅取得資金贈与の特例(相続時清算課税)

相続時清算課税選択届出書、住民票、登記事項証明書、耐震基準適合証明書が必要です。税務署、市区町村役場、法務局、検査機関等で入手して税務署に提出します。

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登録免許税の軽減措置について

マイホームを新築したり、新築住宅や中古住宅を購入した場合など、不動産を購入したときには、登記簿という土地の台帳に記載しておく必要があります。これがいわゆる登記するということなのですが、購入した建物や土地が誰のものかという所有権を第三者に主張できるようにするために必要となります。

マイホームを購入したときに必要な登記としては、次のようなものがあります。
●新築住宅の所有権を設定する「所有権保存登記」
●中古住宅を購入したときなど、前の所有者から所有権を移転する「所有権移転登記」
●住宅ローンを利用するときに金融機関が返済不能時の担保として設定する「抵当権設定登記」

これらは、登記の内容によって、税額と軽減措置がとられています。

▽登録免許税の軽減措置の要件

次のような要件を満たしている必要があります。
●マイホームの登記簿上の面積が50u以上である。
●住宅専用であるという証明書がある。
●中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たしている。
●住宅の取得は平成21年3月31日までにしている。

▽登録免許税の具体的な軽減措置

下記のような登録免許税の軽減措置が平成19年度の税制改正で2年間延長されました。
●建物の所有権保存登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.15%になります。
●建物の所有権移転登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×2.0%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.3%になります。
●土地の所有権登記
通常税額は、固定資産税評価額×1.0%で算出されますが、軽減措置はありません。
●抵当権設定登記
通常税額は、借入金額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.1%になります。


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