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登録免許税の軽減措置


登録免許税の軽減措置について

マイホームを新築したり、新築住宅や中古住宅を購入した場合など、不動産を購入したときには、登記簿という土地の台帳に記載しておく必要があります。これがいわゆる登記するということなのですが、購入した建物や土地が誰のものかという所有権を第三者に主張できるようにするために必要となります。

マイホームを購入したときに必要な登記としては、次のようなものがあります。
●新築住宅の所有権を設定する「所有権保存登記」
●中古住宅を購入したときなど、前の所有者から所有権を移転する「所有権移転登記」
●住宅ローンを利用するときに金融機関が返済不能時の担保として設定する「抵当権設定登記」

これらは、登記の内容によって、税額の軽減措置がとられています。

▽登録免許税の軽減措置の要件

次のような要件を満たしている必要があります。
●マイホームの登記簿上の面積が50u以上である。
●住宅専用であるという証明書がある。
●中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たしている。
●住宅の取得は平成21年3月31日までにしている。

▽登録免許税の具体的な軽減措置

下記のような登録免許税の軽減措置が平成19年度の税制改正で2年間延長されました。
●建物の所有権保存登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.15%になります。
●建物の所有権移転登記の場合
通常税額は、固定資産税評価額×2.0%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.3%になります。
●土地の所有権登記
通常税額は、固定資産税評価額×1.0%で算出されますが、軽減措置はありません。
●抵当権設定登記
通常税額は、借入金額×0.4%で算出されますが、軽減措置によって税率が0.1%になります。

関連トピック

不動産取得税の軽減措置について

マイホームを取得した場合には不動産取得税が課税されますが、これについては平成21年3月31日までは軽減措置があります。

▽不動産取得税の建物の軽減措置

新築住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、(課税標準−1,200万円)×3%になります。

中古住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自己の居住用として使用するものであり、新耐震基準を満たしたものであれば、(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%になります。

▽不動産取得税の土地の軽減措置

新築住宅用の土地の場合
通常は、固定資産税評価額×1/2×3%なのですが、次の要件を満たした場合には、『(課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方』の税額になります。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍

●中古住宅
中古住宅の場合は、土地の上の住宅が軽減対象であるとか、土地の取得後1年以内に住宅を取得する…等の一定の要件を満たしている場合には、新築住宅用土地と同じ軽減措置が受けられます。


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