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不動産取得税の軽減措置


不動産取得税の軽減措置について

マイホームを取得した場合には不動産取得税が課税されますが、これについては平成21年3月31日までは軽減措置があります。

▽不動産取得税の建物の軽減措置

新築住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、(課税標準−1,200万円)×3%になります。

中古住宅の場合
通常は、固定資産税評価額(課税標準)×3%なのですが、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自己の居住用として使用するものであり、新耐震基準を満たしたものであれば、(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%になります。

▽不動産取得税の土地の軽減措置

新築住宅用の土地の場合
通常は、固定資産税評価額×1/2×3%なのですが、次の要件を満たした場合には、『(課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方』の税額になります。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍

中古住宅
中古住宅の場合は、土地の上の住宅が軽減対象であるとか、土地の取得後1年以内に住宅を取得する…等の一定の要件を満たしている場合には、新築住宅用土地と同じ軽減措置が受けられます。

関連トピック

固定資産税と都市計画税の軽減措置について

不動産を所有していると毎年固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産税というのは、1月1日現在の土地や建物の所有者にかかる税金で、都市計画税というのは、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する土地や建物の所有者にかかる税金です。

固定資産税と都市計画税については、次のような税金の軽減措置があります。

▽固定資産税について

固定資産税については、次の要件を満たしていれば、新築建物と住宅用地について軽減措置があります。
・居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
・平成20年3月31日までに取得したものであること
・専用住宅または居住用部分が1/2以上の住宅であること

新築建物の場合
通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、床面積120uまでの部分が3年間固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。ただし、3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

住宅用地の場合

通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、一戸当たり200u以下の部分が、固定資産税評価額×1.4%×1/6に軽減されます。また、一戸当たり200uを超える部分は、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

▽都市計画税について

住宅用地の場合

通常税額は、固定資産税評価額×0.3%で算出されるのですが、小規模宅地(200u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に軽減されます。また、その他の用地(200uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。


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