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固定資産税と都市計画税の軽減措置


固定資産税と都市計画税の軽減措置について

不動産を所有していると毎年固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産税というのは、1月1日現在の土地や建物の所有者にかかる税金で、都市計画税というのは、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する土地や建物の所有者にかかる税金です。

固定資産税と都市計画税については、次のような税金の軽減措置があります。

▽固定資産税について

固定資産税については、次の要件を満たしていれば、新築建物と住宅用地について軽減措置があります。
・居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
・平成20年3月31日までに取得したものであること
・専用住宅または居住用部分が1/2以上の住宅であること

新築建物の場合
通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、床面積120uまでの部分が3年間固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。ただし、3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

住宅用地の場合

通常税額は、固定資産税評価額×1.4%で算出されるのですが、一戸当たり200u以下の部分が、固定資産税評価額×1.4%×1/6に軽減されます。また、一戸当たり200uを超える部分は、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

▽都市計画税について

住宅用地の場合

通常税額は、固定資産税評価額×0.3%で算出されるのですが、小規模宅地(200u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に軽減されます。また、その他の用地(200uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。

関連トピック

契約書にかかる印紙税について

▽印紙税とは?

印紙税というのは、経済的な取引をする際に作成される契約書などの文書に対して課税される国税です。課税対象になる文書を取り交わしたときに納税義務が発生し、通常は収入印紙で支払います。

より具体的には、次の要件を満たしたときに印紙税が課税されることになっています。
●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている文書によって課税事項が記載されていること
●契約の当事者間で課税事項を証明することを目的に作成されたこと
●非課税文書でないこと

▽住宅ローン関係ではどのようなものがありますか?

次のようなものがあります。
●自宅を新築する際の工事請負契約書
●分譲住宅を購入する際の売買契約書
●住宅ローンを借りる際に金融機関と締結する金銭消費貸借契約書

▽税額はどうなっているのですが?

税額は、『記載金額×所定の税率』で算出されますが、この記載金額は取引行為によって異なります。具体的には、次のようになっています。
●工事請負契約書・・・請負金額が記載金額になります。
●売買契約書・・・売買金額が記載金額になります。
●金銭消費貸借契約書・・・利息を除いた消費貸借金額が記載金額になります。

ちなみに、住宅ローンを組んだときに使用する金銭消費貸借契約では、印紙税は5,000万円以下ですと2万円なのに、5,000万円を超えると6万円にもなりますので、住宅ローンを組む際にはこのボーダーラインを頭に入れておくとよいと思います。


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