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契約書にかかる印紙税


契約書にかかる印紙税について

▽印紙税とは?

印紙税というのは、経済的な取引をする際に作成される契約書などの文書に対して課税される国税です。課税対象になる文書を取り交わしたときに納税義務が発生し、通常は収入印紙で支払います。

より具体的には、次の要件を満たしたときに印紙税が課税されることになっています。
●印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている文書によって課税事項が記載されていること
●契約の当事者間で課税事項を証明することを目的に作成されたこと
●非課税文書でないこと

▽住宅ローン関係ではどのようなものがありますか?

次のようなものがあります。
●自宅を新築する際の工事請負契約書
●分譲住宅を購入する際の売買契約書
●住宅ローンを借りる際に金融機関と締結する金銭消費貸借契約書

▽税額はどうなっているのですが?

税額は、『記載金額×所定の税率』で算出されますが、この記載金額は取引行為によって異なります。具体的には、次のようになっています。
●工事請負契約書・・・請負金額が記載金額になります。
●売買契約書・・・売買金額が記載金額になります。
●金銭消費貸借契約書・・・利息を除いた消費貸借金額が記載金額になります。

ちなみに、住宅ローンを組んだときに使用する金銭消費貸借契約では、印紙税は5,000万円以下ですと2万円なのに、5,000万円を超えると6万円にもなりますので、住宅ローンを組む際にはこのボーダーラインを頭に入れておくとよいと思います。

関連トピック

住宅ローンと相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度というのは、平成15年1月1日から新設された制度で、相続税と贈与税を一体化して取り扱うものです。この制度を選択すると贈与者と受贈者の要件を満たせば2,500万円までの贈与が非課税になります。

▽住宅取得資金に対する相続時精算課税制度の特例というのは?

この特例というのは、若年層の住宅取得の促進のために設けられた相続時精算課税制度の特例で、この制度を利用すると相続時精算課税制度の要件が次のように緩和・拡大されます。

贈与者の年齢要件の撤廃
通常は65歳以上なのですが、特例では、受贈者が贈与年の1月1日現在で20歳以上であれば、贈与者は65歳未満でもよいことになっています。

非課税枠の拡大
通常の非課税枠は2,500万円までなのですが、3,500万円までに拡大されます。

▽相続時精算課税の特例の要件について

住宅の新築・購入・買換え・建替えの場合
・床面積は50u以上のもの。
・中古住宅の場合には耐火建築物で築25年以内、木造等の非耐火建築物の場合は築20年以内のものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしていれば築年数は問われません。

修繕・増改築の場合
・床面積が50u以上のもの。
・工事費が100円以上であること。


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