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固定資産税の課税標準


固定資産税の課税標準について

土地や建物を購入すると、物件の所在地の市区町村に対して毎年固定資産税や都市計画税を支払うことになります。

固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している土地・建物についてかかるものですが、土地の条件によっては一定の軽減措置や負担調整がなされます。

この軽減措置や負担調整後のものを「固定資産税課税標準額」といいます。そして固定資産税はこの「固定資産税課税標準額」×税率で求めます。

要するに、固定資産税の課税標準というのは、税額を決定する基準になる評価額のことをいいます。

ちなみに、土地や建物の課税標準は3年に一度見直しが行われて、新課税標準額が市町村役場の台帳に記入されます。

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建物が未完成の固定資産税の軽減措置について

固定資産税というのは、毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に対して1年分の税額が課されます。

よって、年の途中でマイホームを新築する予定で土地を購入した場合には、売主に対して日割りで計算した固定資産税を支払うのが一般的です。

ただし、固定資産税の軽減措置については、若干注意が必要です。

といいますのは、マイホームを新築するつもりで土地を購入した場合でも、その年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないからです。

つまり、固定資産税や都市計画税の軽減措置というのは、1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっていますので、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないのです。

なので、土地の固定資産税を安くしたいということでしたら、年の後半に土地を取得して年内に建物を完成させるということも考えられます。なお、この場合は、翌年からは建物の固定資産税がかかります。


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