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建物が未完成の固定資産税の軽減措置


建物が未完成の固定資産税の軽減措置について

固定資産税というのは、毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に対して1年分の税額が課されます。

よって、年の途中でマイホームを新築する予定で土地を購入した場合には、売主に対して日割りで計算した固定資産税を支払うのが一般的です。

ただし、固定資産税の軽減措置については、若干注意が必要です。

といいますのは、マイホームを新築するつもりで土地を購入した場合でも、その年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないからです。

つまり、固定資産税や都市計画税の軽減措置というのは、1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっていますので、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないのです。

なので、土地の固定資産税を安くしたいということでしたら、年の後半に土地を取得して年内に建物を完成させるということも考えられます。なお、この場合は、翌年からは建物の固定資産税がかかります。

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税務署からの「お尋ね」について

マイホームの新築・購入など不動産を購入して数か月〜1年後くらいに税務署から「お買いになった資産の買入れ価格などについてのお尋ね」という書類が送られてくることがあります。

これはいわゆる「お尋ね」と呼ばれているものですが、法律的には回答義務があるわけではないものの、やはり、正確に答えられるように購入した時に、不動産の名義や資金の出所などについては明確にしておきたいものです。

▽「お尋ね」の目的は?

「お尋ね」の目的は、不動産の購入者が申告されていない贈与資金で購入していないかとか、隠している所得で購入していないか等を調べることです。ですから、次のようなポイントをチェックしているものと思われます。

●頭金の額が収入に見合っているか
●収入に比較してローンが多すぎていないか
●複数の人が頭金やローンを組んだ際には、その負担割合は正しいか
●収入に比較して不動産の購入価格が高すぎないか
●不動産の名義が資金を出した人と同じ人か

特に、夫婦で頭金を出してローンを組んだような場合には、頭金とローンの合計で負担割合を決めて、正確な持分割合で登記がされているかをチェックしておくようにしましょう。

また、両親が資金を援助した場合には、その資金の扱いはどうなっているのかという点にもチェックが必要です。

ちなみに、住宅取得資金の贈与の特例を利用するときには確定申告をしなければなりませんが、この時に「お尋ね」の記載内容と異なる点がないように記入しましょう。


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