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税務署からの「お尋ね」


税務署からの「お尋ね」について

マイホームの新築・購入など不動産を購入して数か月〜1年後くらいに税務署から「お買いになった資産の買入れ価格などについてのお尋ね」という書類が送られてくることがあります。

これはいわゆる「お尋ね」と呼ばれているものですが、法律的には回答義務があるわけではないものの、やはり、正確に答えられるように購入した時に、不動産の名義や資金の出所などについては明確にしておきたいものです。

▽「お尋ね」の目的は?

「お尋ね」の目的は、不動産の購入者が申告されていない贈与資金で購入していないかとか、隠している所得で購入していないか等を調べることです。ですから、次のようなポイントをチェックしているものと思われます。

●頭金の額が収入に見合っているか
●収入に比較してローンが多すぎていないか
●複数の人が頭金やローンを組んだ際には、その負担割合は正しいか
●収入に比較して不動産の購入価格が高すぎないか
●不動産の名義が資金を出した人と同じ人か

特に、夫婦で頭金を出してローンを組んだような場合には、頭金とローンの合計で負担割合を決めて、正確な持分割合で登記がされているかをチェックしておくようにしましょう。

また、両親が資金を援助した場合には、その資金の扱いはどうなっているのかという点にもチェックが必要です。

ちなみに、住宅取得資金の贈与の特例を利用するときには確定申告をしなければなりませんが、この時に「お尋ね」の記載内容と異なる点がないように記入しましょう。

関連トピック

住宅ローンと消費税について

消費税というのは、「事業者が事業として行う資産の譲渡、貸付、役務の提供のうち対価を得るもの」に対してかけられるものです。

なので、もし消費税が増税された場合には住宅購入にも大きな影響を与えますので、ここでは住宅関連の消費税についてみていきます。

▽建物部分の消費税について

不動産取引においては土地に対しては消費税はかかりませんが、売買価格のうち一戸建ての建物部分やマンションの建物部分には消費税がかかります。

ただし、中古物件の場合で売主が個人の場合には消費税はかかりません。

なお、土地の造成費用については消費税がかかります。

▽手数料についての消費税について

次のような手数料や報酬などについて消費税がかかります。
●住宅ローンを組むときの事務手数料
●繰上返済をする際の手数料
●不動産会社への媒介手数料
●土地家屋調査士や司法書士への手数料・報酬

▽固定資産税と都市計画税

中古物件の売買における固定資産税と都市計画税については注意が必要です。

といいますのは、一般的に中古不動産を売買した際には、固定資産税や都市計画税を売主と買主とで保有期間で按分して清算するのですが、このような慣例的に行われるものについては、たとえ税金であっても消費税が課税される場合があるからです。


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