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住宅ローンと消費税


住宅ローンと消費税について

消費税というのは、「事業者が事業として行う資産の譲渡、貸付、役務の提供のうち対価を得るもの」に対してかけられるものです。

なので、もし消費税が増税された場合には住宅購入にも大きな影響を与えますので、ここでは住宅関連の消費税についてみていきます。

▽建物部分の消費税について

不動産取引においては土地に対しては消費税はかかりませんが、売買価格のうち一戸建ての建物部分やマンションの建物部分には消費税がかかります。

ただし、中古物件の場合で売主が個人の場合には消費税はかかりません。

なお、土地の造成費用については消費税がかかります。

▽手数料についての消費税について

次のような手数料や報酬などについて消費税がかかります。
●住宅ローンを組むときの事務手数料
●繰上返済をする際の手数料
●不動産会社への媒介手数料
●土地家屋調査士や司法書士への手数料・報酬

▽固定資産税と都市計画税

中古物件の売買における固定資産税と都市計画税については注意が必要です。

といいますのは、一般的に中古不動産を売買した際には、固定資産税や都市計画税を売主と買主とで保有期間で按分して清算するのですが、このような慣例的に行われるものについては、たとえ税金であっても消費税が課税される場合があるからです。

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二世帯住宅と固定資産税の軽減について

二世帯住宅の場合には、それが完全分離型であれば税制上の優遇を受けることができます。

▽完全分離型と税制上の優遇措置

完全分離型というのは、二世帯住宅を建てるときに2つの世帯が完全に独立した2戸になっている状態のことです。

この完全分離型にして区分登記をすると、建物は一つでも2戸の住宅とみなされますので税制上の優遇を受けることができるのです。

▽具体的には優遇措置は?

例えば、二世帯住宅が240uの場合ですと税制上の優遇措置はないのですが、これを親世帯が120u、子世帯が120uと完全分離型で区分登記した場合には、固定資産税額が半分になります。

これは一定の床面積などの条件を満たした新築住宅の場合には、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1になるという軽減措置があるからです。

この減免期間は3年間ですが、マンションなどで3階以上の耐火・準耐火建築物については5年間になっています。

さらに、住宅の敷地で住宅1戸について200uまでの部分については小規模住宅用地として取り扱われます。これによると、固定資産税は課税標準が6分の1に、都市計画税は課税標準の3分の1に軽減されます。


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