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二世帯住宅と固定資産税の軽減


二世帯住宅と固定資産税の軽減について

二世帯住宅の場合には、それが完全分離型であれば税制上の優遇を受けることができます。

▽完全分離型と税制上の優遇措置

完全分離型というのは、二世帯住宅を建てるときに2つの世帯が完全に独立した2戸になっている状態のことです。

この完全分離型にして区分登記をすると、建物は一つでも2戸の住宅とみなされますので税制上の優遇を受けることができるのです。

▽具体的には優遇措置は?

例えば、二世帯住宅が240uの場合ですと税制上の優遇措置はないのですが、これを親世帯が120u、子世帯が120uと完全分離型で区分登記した場合には、固定資産税額が半分になります。

これは一定の床面積などの条件を満たした新築住宅の場合には、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1になるという軽減措置があるからです。

この減免期間は3年間ですが、マンションなどで3階以上の耐火・準耐火建築物については5年間になっています。

さらに、住宅の敷地で住宅1戸について200uまでの部分については小規模住宅用地として取り扱われます。これによると、固定資産税は課税標準が6分の1に、都市計画税は課税標準の3分の1に軽減されます。

関連トピック

転勤中に自宅を賃貸した場合の税金について

マイホームを購入したけれど、会社からの転勤命令で家族で転居しなければならなくなり、その転勤中、自宅を賃貸に出すということもよくある話です。

▽この場合の税金はどうなるのでしょうか?

マイホームを賃貸に出した場合は、その家賃収入が不動産所得として扱われます。

不動産所得の場合、一定の経費の算入が認められていますし、何より赤字の場合には他の所得との損益通算ができますので、住宅ローンがあって自宅を賃貸する場合には、税金上は有利になることもあります。

▽不動産所得の経費は?

不動産所得から控除できる経費は、その不動産を維持するのにかかった次のようなものになります。
●物件のために支払っている住宅ローンの利息
●その物件と設備の減価償却費
●固定資産税や都市計画税などのその物件にかかる税金
●その物件にかかる火災保険料
●修繕費や管理人の人件費などその物件の維持費

ちなみに、住宅ローンの利息については、建物の分の利息しか経費にできませんので注意してください。


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