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転勤中に自宅を賃貸したら…


転勤中に自宅を賃貸した場合の税金について

マイホームを購入したけれど、会社からの転勤命令で家族で転居しなければならなくなり、その転勤中、自宅を賃貸に出すということもよくある話です。

▽この場合の税金はどうなるのでしょうか?

マイホームを賃貸に出した場合は、その家賃収入が不動産所得として扱われます。

不動産所得の場合、一定の経費の算入が認められていますし、何より赤字の場合には他の所得との損益通算ができますので、住宅ローンがあって自宅を賃貸する場合には、税金上は有利になることもあります。

▽不動産所得の経費は?

不動産所得から控除できる経費は、その不動産を維持するのにかかった次のようなものになります。
●物件のために支払っている住宅ローンの利息
●その物件と設備の減価償却費
●固定資産税や都市計画税などのその物件にかかる税金
●その物件にかかる火災保険料
●修繕費や管理人の人件費などその物件の維持費

ちなみに、住宅ローンの利息については、建物の分の利息しか経費にできませんので注意してください。

関連トピック

バリアフリー改修工事の税金の優遇措置について

バリアフリー改修促進税制は、平成19年の税制改正で、高齢者等が安心して自立した生活を送ることができる住宅環境を整備・確保することを目的として新設されたものです。

▽対象になるバリアフリー改修工事は?

平成19年4月1日〜平成20年12月31日までに行った、次のようなバリアフリー工事が対象になります。
●廊下幅のの拡幅工事
●階段の勾配の緩和工事
●浴室・便所の改良工事
●手すりの設置工事
●屋内の段差の解消工事
●引き戸への取替え工事
●床表面の滑り止め化工事

▽バリアフリー改修工事の対象者は?

次の人が対象になります。
@50歳以上の人
A要介護または要支援の認定を受けている人
B障害者の人
CAかBに該当する人もしくは65歳以上の人のいずれかの人と同居している人

ちなみに、@〜Bに該当する人が、平成19年1月1日以前からある住居について、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、工事費用が30万円以上の場合には、翌年度分の固定資産税(100u相当分まで)が3分の1減額されます。

▽控除率、控除期間、ローンの限度額等は?

●工事費・・・最低のローン残高は30万円超です。これは、補助金等で充当する部分は除かれます。
●控除率・・・バリアフリー部分は2.0%、それ以外の部分は1.0%です。
●控除期間・・・ローンの償還期間が5年以上のものが対象で控除期間は5年間です。
●ローンの限度額・・・バリアフリー改修工事分は200万円が限度で、増改築等工事全体では1,000万円が限度です。


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