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バリアフリー改修工事の税金の優遇措置


バリアフリー改修工事の税金の優遇措置について

バリアフリー改修促進税制は、平成19年の税制改正で、高齢者等が安心して自立した生活を送ることができる住宅環境を整備・確保することを目的として新設されたものです。

▽対象になるバリアフリー改修工事は?

平成19年4月1日〜平成20年12月31日までに行った、次のようなバリアフリー工事が対象になります。
●廊下幅のの拡幅工事
●階段の勾配の緩和工事
●浴室・便所の改良工事
●手すりの設置工事
●屋内の段差の解消工事
●引き戸への取替え工事
●床表面の滑り止め化工事

▽バリアフリー改修工事の対象者は?

次の人が対象になります。
@50歳以上の人
A要介護または要支援の認定を受けている人
B障害者の人
CAかBに該当する人もしくは65歳以上の人のいずれかの人と同居している人

ちなみに、@〜Bに該当する人が、平成19年1月1日以前からある住居について、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、工事費用が30万円以上の場合には、翌年度分の固定資産税(100u相当分まで)が3分の1減額されます。

▽控除率、控除期間、ローンの限度額等は?

●工事費・・・最低のローン残高は30万円超です。これは、補助金等で充当する部分は除かれます。
●控除率・・・バリアフリー部分は2.0%、それ以外の部分は1.0%です。
●控除期間・・・ローンの償還期間が5年以上のものが対象で控除期間は5年間です。
●ローンの限度額・・・バリアフリー改修工事分は200万円が限度で、増改築等工事全体では1,000万円が限度です。

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住宅を取得した時の税金について

土地や家屋などの不動産を取得する時には、次の4種類の税金を納める必要があります。

●建物を購入(建設)した時には、消費税がかかります。
●売買契約書、工事請負契約書、住宅ローン契約書などを作成した時には、印紙税がかかります。
●住宅やその敷地を取得した時には、不動産取得税がかかります。
●住宅の所有権保存(移転)登記、借入金の抵当権設定登記をする時には、登録免許税がかかります。

▽それぞれの問合せ先は?

●消費税・・・税務署など
●印紙税・・・税務署など
●不動産取得税・・・都道府県税事務所
●登録免許税・・・法務局

▽印紙税とは?

印紙税というのは、経済的な取引によって作成された文書にかかる税金のことで、すべての契約書の作成にかかってきます。

印紙税は現金で納めるのではなくて、収入印紙を購入してそれを貼って消印することで納入します。

税額は次のようになっています。

契約書の記載金額
工事請負契約
売買契約
住宅ローン契約
100万円超 200万円以下
400円
2,000円
200万円超 300万円以下
1,000円
300万円超 500万円以下
2,000円
500万円超 1,000万円以下
10,000円
1,000万円超 5,000万円以下
15,000円
20,000円
5,000万円超 1億円以下
45,000円
60,000円
金額の記載のないもの
200円

 


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