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マイホームと固定資産税・都市計画税


固定資産税・都市計画税について

▽固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。

なので、その年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになります。

しかしながら、実務上は、中古住宅を買った場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になります。

納税自体は前の所有者が行うのですが、所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになります。

また、固定資産税の税額は次のように計算します。

税額=課税標準額×1.4%

ちなみに、上記では標準税率が1.4%になっていますが、財政上特別の必要がある市町村の場合には、それ以上に高く設定することができることになっていますので、自治体によっては異なる場合があります。

なお、新築住宅の場合には、固定資産税が一戸建ては3年間、マンションは5年間というような税額が半分になる軽減措置があります。

これについては、市町村の方で適否を判断して、軽減した税額で納税通知書が送られてきますので、一戸建てなら4年目、マンションなら6年目に税額が2倍になったことで驚かないように注意してください。

▽都市計画税について

都市計画税は、都市計画法によって定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人に課税されます。課税方法等は固定資産税と同じです。

また、都市計画税の税額は次のように計算します。

税額=課税標準額×0.3%

上記の税率の0.3%というのは市町村の条例で定められているのですが、0.3%を超えることはできないことになっています。

関連トピック

課税標準額について

課税標準額というのは、固定資産税や都市計画税の計算の基礎になるもので、基本的には、3年に一度各市町村が調査して、建物、土地、機械設備などにつけた固定資産税評価額を用います。

といっても、住宅用地の場合には軽減措置がありますので、固定資産税の場合でしたら、住宅用地は一戸当たり200uまでは評価額の1/6が課税標準に、200uを超える部分については1/3が課税標準になります。

また、土地の固定資産税評価額は、以前は公示地価の10%〜20%程度だったのですが、1994年度にこれを70%程度まで引き上げ、これに対して税額が急増しないように課税標準については緩和措置がとられました。

それによって、1997年度の評価替えでは土地の評価額は下がったものの、税額は横ばい又は上昇するケースも出てきてしまいました。

この後、さらに緩和措置を拡充して、1998年と1999年には地価の下落に応じて土地の評価額の修正を行うことになりました。

ちなみに、2000年度の評価替え後も緩和措置は継続されていますが、こうした状況下で土地の課税標準はかなり分かりにくくなっています。


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