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課税標準額とは?


課税標準額について

課税標準額というのは、固定資産税や都市計画税の計算の基礎になるもので、基本的には、3年に一度各市町村が調査して、建物、土地、機械設備などにつけた固定資産税評価額を用います。

といっても、住宅用地の場合には軽減措置がありますので、固定資産税の場合でしたら、住宅用地は一戸当たり200uまでは評価額の1/6が課税標準に、200uを超える部分については1/3が課税標準になります。

また、土地の固定資産税評価額は、以前は公示地価の10%〜20%程度だったのですが、1994年度にこれを70%程度まで引き上げ、これに対して税額が急増しないように課税標準については緩和措置がとられました。

それによって、1997年度の評価替えでは土地の評価額は下がったものの、税額は横ばい又は上昇するケースも出てきてしまいました。

この後、さらに緩和措置を拡充して、1998年と1999年には地価の下落に応じて土地の評価額の修正を行うことになりました。

ちなみに、2000年度の評価替え後も緩和措置は継続されていますが、こうした状況下で土地の課税標準はかなり分かりにくくなっています。

関連トピック

相続時精算課税制度について

▽相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度というのは、現行の年間110万円までの贈与であれば税金がかからないという制度とは別に、65歳以上の親が20歳以上の子に2,500万円までの贈与をする場合には、贈与した時点では課税しないという制度です。

贈与の時点で課税しないというのがこの制度の特徴ですから、贈与した親が亡くなったときには、贈与した財産が贈与した時点の価格で相続財産の計算に加えられることになります。

よって、贈与した財産を含めても相続財産が、相続税の基礎控除※の範囲内であれば相続のときにも税金はかからないということになります。

しかしながら、親の財産が基礎控除を超えるほど多い場合には、相続時にまとめて課税されてしまうこともありますので注意してください。

ちなみに、相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受ける子が確定申告をしてその旨の届出をする必要があります。

※基礎控除…1,000万円×法定相続人人数+5,000万円

▽相続時精算課税制度の特例とは?

2007年末までの特例になりますが、住宅購入等のための贈与であれば、通常2,500万円までの非課税枠が3,500万円までに増額されます。この場合、親が65歳以上という年齢制限もなくなります。

▽相続時精算課税制度のポイントは?

メリット
・将来の相続財産に加えられる金額は、贈与した時点の価格で計算されるので、将来値上がりしそうなものを贈与すると有利になります。
・子は一人当たりにつき2,500万円ずつ非課税枠が使えます。
・子の住宅ローンの繰上返済のために利用することができます。

デメリット
・一度この制度を利用してしまうと、同じ親からのその後の贈与には、年間110万円の基礎控除は使えなくなります。
・親の財産が多い場合には、相続税で多額の課税が行われる可能性があります。


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