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相続時精算課税制度とは?


相続時精算課税制度について

▽相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度というのは、現行の年間110万円までの贈与であれば税金がかからないという制度とは別に、65歳以上の親が20歳以上の子に2,500万円までの贈与をする場合には、贈与した時点では課税しないという制度です。

贈与の時点で課税しないというのがこの制度の特徴ですから、贈与した親が亡くなったときには、贈与した財産が贈与した時点の価格で相続財産の計算に加えられることになります。

よって、贈与した財産を含めても相続財産が、相続税の基礎控除※の範囲内であれば相続のときにも税金はかからないということになります。

しかしながら、親の財産が基礎控除を超えるほど多い場合には、相続時にまとめて課税されてしまうこともありますので注意してください。

ちなみに、相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受ける子が確定申告をしてその旨の届出をする必要があります。

※基礎控除…1,000万円×法定相続人人数+5,000万円

▽相続時精算課税制度の特例とは?

2007年末までの特例になりますが、住宅購入等のための贈与であれば、通常2,500万円までの非課税枠が3,500万円までに増額されます。この場合、親が65歳以上という年齢制限もなくなります。

▽相続時精算課税制度のポイントは?

メリット
・将来の相続財産に加えられる金額は、贈与した時点の価格で計算されるので、将来値上がりしそうなものを贈与すると有利になります。
・子は一人当たりにつき2,500万円ずつ非課税枠が使えます。
・子の住宅ローンの繰上返済のために利用することができます。

デメリット
・一度この制度を利用してしまうと、同じ親からのその後の贈与には、年間110万円の基礎控除は使えなくなります。
・親の財産が多い場合には、相続税で多額の課税が行われる可能性があります。

関連トピック

相続時精算課税制度の特徴について

▽2,500万円までの贈与には贈与税がかからない

相続時精算課税制度では、65歳以上の親が20歳以上の子にする2,500万円までの贈与については贈与税がかからないことになっています。

合計2,500万円までであれば、複数回にわたる贈与でも差し支えありません。ただし、2,500万円を超える部分については一律20%が課税されますので注意が必要です。

この場合の子についてですが、20歳というのは贈与の年の1月1日時点で判断することになります。また、子は推定代襲相続人の孫でもよいことになっています。

また、贈与の目的や贈与財産についても限定はありませんので現金でなくてもかまいません。

▽相続時に贈与分が加算される

相続時精算課税制度では、贈与した分が相続のときに相続財産に加算されて相続税が計算されます。

相続税の基礎控除は、「1,000万円×法定相続人の人数+5,000万円」ですが、この基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

また、贈与した時点で支払った贈与税がある場合には、相続税額から差し引かれることになっています。

▽相続時精算課税制度の特例とは?

相続時精算課税制度の特例は、2007年末までの期間限定で、住宅購入等の目的のための贈与であれば親の年齢制限がなくなります。

特例を利用すると、通常の相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円増額された3,500万円までが、贈与した時点では課税されません。


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