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相続時精算課税制度の特徴


相続時精算課税制度の特徴について

▽2,500万円までの贈与には贈与税がかからない

相続時精算課税制度では、65歳以上の親が20歳以上の子にする2,500万円までの贈与については贈与税がかからないことになっています。

合計2,500万円までであれば、複数回にわたる贈与でも差し支えありません。ただし、2,500万円を超える部分については一律20%が課税されますので注意が必要です。

この場合の子についてですが、20歳というのは贈与の年の1月1日時点で判断することになります。また、子は推定代襲相続人の孫でもよいことになっています。

また、贈与の目的や贈与財産についても限定はありませんので現金でなくてもかまいません。

▽相続時に贈与分が加算される

相続時精算課税制度では、贈与した分が相続のときに相続財産に加算されて相続税が計算されます。

相続税の基礎控除は、「1,000万円×法定相続人の人数+5,000万円」ですが、この基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

また、贈与した時点で支払った贈与税がある場合には、相続税額から差し引かれることになっています。

▽相続時精算課税制度の特例とは?

相続時精算課税制度の特例は、2007年末までの期間限定で、住宅購入等の目的のための贈与であれば親の年齢制限がなくなります。

特例を利用すると、通常の相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円増額された3,500万円までが、贈与した時点では課税されません。

関連トピック

相続時精算課税の特例について

相続時精算課税の特例というのは、簡単に言えば、親から子への贈与が3,500万円まで非課税になる制度のことです。

マイホームを取得する時には、購入価格の大部分が住宅ローンで賄えても、残りの一部は頭金として用意しなければならないわけで、そんな時に両親からの資金援助を考える人もいるかと思います。

そのような場合に利用できるのが相続時精算課税の特例です。

具体的には、20歳以上の子がマイホームを取得する目的で親から資金贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば3,500万円まで贈与税が非課税になり、それを超える部分についてのみ一律20%の贈与税がかかるというもので、これは実際の相続の時に清算します。

なお、相続時精算課税の特例を受けるためには、贈与を受けた子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに税務署に贈与の届出をしなければなりません。


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