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相続時精算課税の特例とは?


相続時精算課税の特例について

相続時精算課税の特例というのは、簡単に言えば、親から子への贈与が3,500万円まで非課税になる制度のことです。

マイホームを取得する時には、購入価格の大部分が住宅ローンで賄えても、残りの一部は頭金として用意しなければならないわけで、そんな時に両親からの資金援助を考える人もいるかと思います。

そのような場合に利用できるのが相続時精算課税の特例です。

具体的には、20歳以上の子がマイホームを取得する目的で親から資金贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば3,500万円まで贈与税が非課税になり、それを超える部分についてのみ一律20%の贈与税がかかるというもので、これは実際の相続の時に精算します。

なお、相続時精算課税の特例を受けるためには、贈与を受けた子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに税務署に贈与の届出をしなければなりません。

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相続時精算課税の特例の注意事項について

相続時精算課税の特例では、親から子への贈与があっても3,500万円までは課税されないわけですから、この制度を利用するとまとまった資金を親から生前贈与することができます。

ただし、贈与した分は相続時に贈与時の評価額で加算されますので、それを念頭に置きつつ、この特例を利用しても相続財産の基礎控除額の範囲内に収まるようであれば、利用価値は大きいですので検討してみるとよいと思われます。

また、相続時精算課税の特例には適用期間がありますので注意が必要です。具体的には、2007年12月31日までに贈与を受けた人に限定されています。

ちなみに、以前はマイホームを取得する際に、両親から資金援助を受けた場合には550万円までが非課税になる「住宅資金贈与の特例」というものがあったのですが、こちらは2005年末に廃止されていますので注意してください。


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