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相続時精算課税の特例と確定申告


相続時精算課税の特例と確定申告について

相続時精算課税の特例を利用するには、贈与を受けた子が確定申告をしてこの特例を利用する旨の届出をしなければなりません。

▽相続時精算課税の特例を申請する際に必要な書類は?

次の書類が必要になります。
●相続時精算課税選択届出書※
添付書類として次の書類も必要です。
・子の戸籍謄本(抄本)の写し
・親の住民票の写し又は戸籍の写し
・親がこの届出書の拠出によって、この規定の適用を受ける財産にかかる贈与をしたことを明らかにする書類※
●相続時精算課税の計算明細書※
●土地と家屋の登記簿謄本(抄本)
●土地と家屋を配偶者と特別関係者以外の人から取得したことが明らかにできる書類(登記簿謄本(抄本)等)
●居住した日以後の住民票の写し
●工事請負契約書(増改築の場合)

※税務署にあります。

関連トピック

相続時精算課税の特例の適用要件等について

▽年齢、上限金額、非課税金額、所得制限は?

贈与者の年齢については問われませんので、両親が何歳でも差し支えありませんが、受贈者である子は20歳以上になっています。

また、特例の対象になる上限金額はありませんが、非課税金額になるのは贈与者ごとに3,500万円までとなっています。

なお、特に受贈者である子の所得制限はありません。

▽取得するマイホームの要件は?

次のようになっています。
●住宅の登記簿上の床面積が50u以上で、1/2以上が自己の居住用に使用されているもの
●中古住宅を取得する場合には、その住宅を取得する日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたもので、かつ、地震に対する安全上必要な構造方法に関する一定の技術基準かこれに準ずるもの

ちなみに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得の対価にあて、同日までに居住することが必要です。

▽適用期間、利用回数、申告について

適用期間については、平成18年度の税制改正で2年間延長されたため、平成19年12月31日までとなっています。

また、利用回数については何度でも複数回の利用ができます。

なお、利用するに当たっては、翌年の2月1日から3月15日までに居住地の税務署に申告してください。


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