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相続時精算課税の特例の適用要件等


相続時精算課税の特例の適用要件等について

▽年齢、上限金額、非課税金額、所得制限は?

贈与者の年齢については問われませんので、両親が何歳でも差し支えありませんが、受贈者である子は20歳以上になっています。

また、特例の対象になる上限金額はありませんが、非課税金額になるのは贈与者ごとに3,500万円までとなっています。

なお、特に受贈者である子の所得制限はありません。

▽取得するマイホームの要件は?

次のようになっています。
●住宅の登記簿上の床面積が50u以上で、1/2以上が自己の居住用に使用されているもの
●中古住宅を取得する場合には、その住宅を取得する日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたもので、かつ、地震に対する安全上必要な構造方法に関する一定の技術基準かこれに準ずるもの

ちなみに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得の対価にあて、同日までに居住することが必要です。

▽適用期間、利用回数、申告について

適用期間については、平成18年度の税制改正で2年間延長されたため、平成19年12月31日までとなっています。

また、利用回数については何度でも複数回の利用ができます。

なお、利用するに当たっては、翌年の2月1日から3月15日までに居住地の税務署に申告してください。

関連トピック

消費税がかかるものとかからないものについて

一戸建てやマンションなどのマイホームの購入価格については、平成16年4月1日から消費税込みの総額表示が義務付けられているのですが、実際にどういった課税がなされているのかについては、不動産についての消費税の課税・非課税の区分が複雑であるため非常に分かりにくくなっています。

▽消費税がかかるものとかからないものについて

建物について
建物の売買の場合は、それが事業目的で行われている場合には課税されます。なので、個人が事業目的以外でマイホームを売却する場合は非課税ということになります。

なお、建物と土地を一括して売買する場合には、建物のみが課税されます。

土地について
土地の売買については課税されません。

賃借料について
居住用以外の目的で賃貸する場合は課税されますが、居住用の建物とその敷地については非課税です。

駐車場収入について
原則として課税されますが、フェンス区域や地面の設備がない場合は非課税になります。

その他について
司法書士に支払う登記手数料や仲介手数料、土地の造成や測量の代金については課税されますが、資金や保証金、保険料などは非課税になります。


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