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定期借地権付住宅とは?


定期借地権付住宅について

▽定期借地権付住宅とはどのような住宅ですか?

定期借地権付住宅というのは、敷地の権利が所有権ではなく、定期借地権になっている住宅のことです。

定期借地権は、例えば50年間など期間を区切って土地を借りる権利のことですから、契約終了後は土地を明け渡す必要があります。

その代わり、当初の保証料と月々の地代だけで土地を自由に使用することができるのです。

土地の購入費が不要なので、土地が所有権の住宅に比べて割安な価格で買うことができます。

▽定期借地権付住宅の住宅ローンは?

定期借地権付住宅の住宅ローンは、フラット35を利用することができます。

土地が借地なので土地の分だけ融資額が少なくなりますが、その他に関しては土地が所有権の場合とほぼ同じです。

ただし、それとは別に月々の地代がかかります。

▽定期借地権付住宅は売買したり賃借したりできるのですか?

借地の契約内容にもよりますが、基本的には定期借地権付住宅の売買や賃借はできます。

最近は、賃借権よりも権利が強い地上権による定期借地権付住宅も登場していますが、土地の所有にこだわらなくて、少ない負担で質の高い住宅を取得したいと考えている人にとっては、こうした定期借地権付住宅も有力な選択肢になるといえそうです。

関連トピック

新築物件のポイントについて

新築の戸建住宅を購入する場合の資金計画としては、フラット35や民間住宅ローンが中心になるかと思われますが、返済期間が長期に渡る場合には、長期の固定金利型でローンを組むと安心です。

▽フラット35や民間住宅ローンの利用について

建売住宅(新築の戸建)を取得する際には、フラット35や民間住宅ローンには土地の面積要件がないので、住宅の性能基準さえ満たせばほぼ利用できるでしょう。

もし、1億円以下という価格要件以外の理由でフラット35が利用できない建売住宅だとしたら、それは住宅の性能に問題があってフラット35が利用できないということだと思われますので、そもそもそのような物件は敬遠しておいた方が無難です。

▽頭金が不足する場合は?

頭金が不足するような場合には、フラット35で物件価格の90%を借りて、それを超えた金額については提携ローン※を利用できる場合もあります。

※いわゆる「頭金ローン」のことです。

▽フラット35の利用に際しての注意点は?

フラット35は借入に際しての収入基準が、民間住宅ローンと比較して厳しいという点には注意が必要です。

つまり、年収にもよりますが民間住宅ローンの場合には、年間返済額が年収の30%〜35%までならOKというのに対して、フラット35は同25%までとなっているからです。

具体的には、年収が500万円の場合には、ローンの年間返済負担率はその25%の125万円以内に抑えるべきですので、フラット35だけでは収入基準の観点から難しいというケースでは、購入計画自体を見直した方がよいかもしれません。


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